仕入れの分割計上について
質問お願いいたします。
前払広告費の支払い1200万を3分割で計上したいのですが、仕訳を教えてください。
<8月5日請求(9月分広告費として) 1200万(8月31日支払予定)>
7月分 広告宣伝費 400万
8月分 広告宣伝費 400万
9月 前払費用 400万
①発生日を7月31日にしても良いでしょうか。
②①にした場合、8月、9月は前払費用で良いでしょうか。
前提としては9月前払費用の請求書です。
PL上、数字をならしたく、今回の請求を分割計上したいとのことです。
よろしくお願いいたします。
9月1ヶ月間で広告宣伝の役務提供を受けるのであれば、役務提供を受けていない7月と8月に費用計上するのは不適切ではないでしょうか?
- 回答日:2024/08/09
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ご回答いただき、ありがとうございます。
請求書内の内訳は「9月分前払広告宣伝料」となっておりますが、実際の中身は担当者が別に管理してある計算シートだと、既に支払済みの7月分と8月分の利用分に出た差額分があるそうで、それに、この前金を充てた計上をしたいとのことです…。
なので、請求書上は来月利用分の前金ですが、7月、8月分は広告費として計上したいそうなのです。
このような経理の仕訳が実際に適切なのか私も分かりかねるため、こちらで質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/10
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そういったことであれば、7月分と8月分を広告宣伝費として計上できる余地はあると思います。ただ、税務調査が来た場合に貴社の根拠資料のみで7月、8月への計上妥当性を主張するのは難しいので、先方の請求書を貴社の主張のように作り替えてもらうなど、先方と貴社の認識を擦り合わせが確認できる先方資料は必要かと思います。
- 回答日:2024/08/10
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お返事が遅くなり、申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。私も疑問が多い仕訳の指示なので、今回質問させていただきましたが、自社での管理シートの計算があっても、やはり、請求書自体をきちんと修正してもらわないと証憑とはならないですよね。
請求書の内訳も毎月同じ金額なので、それを無理やり仕訳するというのも疑問ではありますが…。
ご丁寧にご回答いただき、本当に助かりました。
ありがとうございました。投稿日:2024/08/13
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