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開業届前の売上処理をしたいのですが、請求書を発行していません。

2024年9月に開業届を提出しましたが、2024年1月〜8月の間に副業として活動していた売り上げがあります。
この売り上げは請求書を発行していませんが、どのように処理すればよいですか?
収入で処理しても大丈夫でしょうか?その場合の注意点等教えていただきたいです。

ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)

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2024年1月〜8月の副業収入について、開業届の提出前となりますがご収入となりますので確定申告が必要となります。また、副業の場合には雑所得としてご申告されるのがよろしいかと存じます。
請求書については、ご発行頂くことを推奨いたしますがご対応が難しい場合には、メール等のやり取り・口座等への入金履歴をご保管頂きまして、お取引実態が証明できるようご準備くださいませ。

  • 回答日:2024/09/10
  • この回答が役にたった:7
  • ご回答ありがとうございます。
    請求書は発行して自身で保管ということでよろしいでしょうか?
    仕事の依頼者は渡す必要はありますか?

    投稿日:2024/09/12

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公認会計士 長南会計事務所

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請求書の代替物として、商品や製品の引き渡し日またはサービスの提供日が確認できる資料等が備えおいておくことが必要かと存じます。

例)下記①+②セットで備えておいては如何でしょうか。
 ①メールでのやり取りの記録
 ・相手の名称
 ・金額
 ・日付
 ・商品名

 ②事業用銀行口座の通帳記録

  • 回答日:2024/09/10
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