店舗のプレオープンの日は事業の用に供した日となり得るか
店舗のグランドオープン前にプレオープンをします。このときの減価償却の開始日として「事業の用に供した日」をプレオープン日とすることはできるのでしょか。考え方として、すべて無償なら事業の用に供していないため不可、有償なら事業の用に供したと考えられるので可といったようなものでしょうか。
国税庁のホームページには以下のような記載が見られます。
「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。
なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400-2.htm
これに照らし合わせて考えるしかないのですが、プレオープンとはいえ、本来の事業の目的(例えば、美容院であれば、無償有償を問わず、カットなどのサービスをお客様に提供する)で固定資産を使用するのであれば、事業供用したと言えると私は考えます。
- 回答日:2024/09/19
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