海外の税込み商品の立替払いについて
海外の商品(付加価値税込み)の立替払いについて。
不課税ですか? それとも80%控除になりますか?
学術関連の職種で主に立替払いを担当している者ですが、質問です。
海外の学会の会費(付加価値税20%込み)の立替を日本円で支払う場合、課税対象になるのでしょうか。
日本国内で消費税が発生しているわけではないため、不課税と見做してよろしいのでしょうか。
それとも、税込価格なので80%控除に該当するのでしょうか。
特殊な事例のためか、それとも調べ方が悪いのか過去の質問を検索してみましたがなかなかヒットしません。
税理士の方々の見解を知りたいです。