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旅費交通費の非課税分の税区分

freee会計と人事労務を使っています。
給与の会計連携をした際、旅費交通費(非課税分)が自動的に課税として仕訳に反映されます。
これを手動で訂正したいのですが税区分は「対象外」「不課税」どちらを選択するべきなのでしょうか。
どなたかご回答いただけましたら幸いです。よろしくお願い致します。

>これを手動で訂正したいのですが税区分は「対象外」「不課税」どちらを選択するべきなのでしょうか。
       ⇑
拝見したところ『毎月の定期代などの国内の交通費に該当する通勤手当をfreee人事労務で登録、その連携している情報がfreee会計に連携されている。その連携されている情報を、freee会計側で登録する際には〈消費税の税区分が課税仕入ままで良いか?〉ということでよろしいでしょうか?
       ⇓
もしそうでしたら【freee会計側の税区分は課税仕入ままで大丈夫・変更不要】です。
ーーーー
①freee人事労務側の非課税
 ⇒こちらは『お給料や役員報酬をもらっている方の〈所得税〉の計算上非課税』となります。
②freee会計側の課税仕入
 ⇒こちらは『国内の電車代・バス代を利用した代金は〈消費税の計算上〉課税仕入となる』ためです。
ーーーー
〈所得税は非課税〉〈消費税の集計上課税仕入〉と1つの経費について2つの税金が関連するために、こちらの通りの処理となります。
上記内容で不明点などはございますか?

  • 回答日:2024/09/22
  • この回答が役にたった:1
  • こちらの疑問を適切に汲み取って頂きありがとうございます。
    詳しく解説していただき、大変勉強になりました。
    手を加えずそのままで行こうと思います。

    投稿日:2024/09/24

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公認会計士 長南会計事務所

公認会計士 長南会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

給与の会社連携をした際、旅費交通費(非課税)、を通勤費と判断して回答致します。

給与の計算上通勤費は所得税上非課税扱となりますが、その通勤費が実費相当額であれば消費税は課税扱いで問題ないと思います。

  • 回答日:2024/09/19
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答頂きありがとうございます。課税扱いのままが正しいということで、このまま手を加えずいこうとおもいます。

    投稿日:2024/09/24

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>こちらの疑問を適切に汲み取って頂きありがとうございます。
>詳しく解説していただき、大変勉強になりました。
>手を加えずそのままで行こうと思います。
      ⇑
ご連絡ありがとうございます。
freeeの利用方法の疑問点など、また何かございましたらメッセージください。
引き続きよろしくお願いいたします。

  • 回答日:2024/09/24
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