OTAからの支払明細通知書に振込精算額以外の送客手数料とその消費税が未記載の場合、インボイス制度として問題ありますか?
OTAからの支払明細通知書に振込精算額以外の送客手数料とその消費税が未記載の場合、インボイス制度として問題ありますか?
ホテルの事務をしています。OTAサイトから発行される支払明細通知書の記載内容について質問です。
前提として、弊社では宴会の利用があったときのみOTA宛に請求書を発行しています(基本、宿泊料金は自動精算)。
経緯① 宴会の利用があったため請求書を作成。
経緯② 請求金額は売掛金額から送客手数料を差し引いた金額。(例)売掛100,000円(内消費税9,090円) 手数料▲10,000円(内消費税909円) 請求90,000円
経緯③ OTA発行の支払明細通知書内では手数料のかからない業務用クーポン扱いとなっており精算額90,000円という記載のみ、手数料もそれにかかる消費税も未記載。
もし税務調査が入った場合、指摘事項になりえるでしょうか。またこの支払明細通知書に従って、弊社の売掛金額を90,000円に修正した方がいいのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。