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生計を同一とする家族に事業を手伝ってもらった場合の経費

    夫名義の事業を妻が手伝った場合、例えば夫に代わって語学堪能な妻が取引先を海外工場にアテンドした場合、その旅費や出張中の接待交際費などは全て経費として問題ないでしょうか?
    夫の事業が個人授業主の場合、法人の場合、それぞれについて教えてください。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    個人事業主であっても、従業員を雇うことも、外注に頼むこともできます。
    経費にならないのは同一生計の家族に支払うものですので、第三者であれば経費になります。給与として支払うのか、外注費として支払うのかは、契約によって違ってきます。

    • 回答日:2024/10/01
    • この回答が役にたった:1
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    個人事業主の場合、同一生計の家族に支払ったものはそのままでは経費になりません。専従者給与の届出書と給与支払い事務所開設届を提出する必要があります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
    法人の場合は、役員として登記し役員報酬を支払って、旅費等を経費にするのが一般的と思います。

    • 回答日:2024/10/01
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      妻が会社員の場合は専従者にできないと思いますので、経費にはできないということですね。
      追加で申し訳ございませんが、委託先が同一生計の家族ではなく、第三者に委託した場合は経費とできるのでしょうか?
      海外工場側にアテンドを委託する場合をイメージしています。

      投稿日:2024/10/01

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