固定資産の按分に伴う消費税について
freee会計で減価償却の按分設定を行う場合、以下のような仕訳が立つと思います。
【固定資産取得時】
(例)
借方:工具器具備品 課対仕入10% 400,000
貸方:現預金 対象外 400,000
【減価償却仕訳】
借方:減価償却費 対象外 償却額
貸方:工具器具備品 対象外 償却額
ここで、減価償却の家事按分を行う場合、減価償却の償却額は按分の金額で算出されますが、取得時の仕訳では満額を課対仕入10%として処理してしまうと、総額が課税対象になってしまうかと思います。
つまり、按分を行うのであれば、取得時の仕訳を以下のように、税区分を分けて計上するべきではないかと思うのですが、認識に相違はありますでしょうか。
【取得時の仕訳(按分50%とした場合)】
借方:工具器具備品 課対仕入10% 200,000
借方:工具器具備品 対象外 200,000
貸方:現預金 対象外 400,000