固定資産の按分に伴う消費税について
freee会計で減価償却の按分設定を行う場合、以下のような仕訳が立つと思います。
【固定資産取得時】
(例)
借方:工具器具備品 課対仕入10% 400,000
貸方:現預金 対象外 400,000
【減価償却仕訳】
借方:減価償却費 対象外 償却額
貸方:工具器具備品 対象外 償却額
ここで、減価償却の家事按分を行う場合、減価償却の償却額は按分の金額で算出されますが、取得時の仕訳では満額を課対仕入10%として処理してしまうと、総額が課税対象になってしまうかと思います。
つまり、按分を行うのであれば、取得時の仕訳を以下のように、税区分を分けて計上するべきではないかと思うのですが、認識に相違はありますでしょうか。
【取得時の仕訳(按分50%とした場合)】
借方:工具器具備品 課対仕入10% 200,000
借方:工具器具備品 対象外 200,000
貸方:現預金 対象外 400,000
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おっしゃるとおり、減価償却の家事按分を行う場合、取得時の仕訳も按分に応じて税区分を分ける必要があります。
・取得時の仕訳で按分を考慮することにより、課税対象の金額を正確に計上できます。
・したがって、按分率に基づいて取得時の仕訳を調整するのは正しいアプローチです。
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✓按分50%の場合の仕訳例
【取得時の仕訳】
借方:工具器具備品 課対仕入10% 200,000
借方:工具器具備品 対象外 200,000
貸方:現預金 対象外 400,000
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このようにすることで、課税対象部分と非課税対象部分を明確に分けることができます。
- 回答日:2025/02/19
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