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固定資産の按分に伴う消費税について

    freee会計で減価償却の按分設定を行う場合、以下のような仕訳が立つと思います。

    【固定資産取得時】
    (例)
    借方:工具器具備品 課対仕入10% 400,000
    貸方:現預金    対象外    400,000

    【減価償却仕訳】
    借方:減価償却費  対象外 償却額
    貸方:工具器具備品 対象外 償却額

    ここで、減価償却の家事按分を行う場合、減価償却の償却額は按分の金額で算出されますが、取得時の仕訳では満額を課対仕入10%として処理してしまうと、総額が課税対象になってしまうかと思います。
    つまり、按分を行うのであれば、取得時の仕訳を以下のように、税区分を分けて計上するべきではないかと思うのですが、認識に相違はありますでしょうか。

    【取得時の仕訳(按分50%とした場合)】
    借方:工具器具備品 課対仕入10% 200,000
    借方:工具器具備品 対象外    200,000
    貸方:現預金    対象外    400,000

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