「法人税法上の証憑の扱いについて」
法人の債権管理について調べている過程で、証憑はどこまで保存するべきかという議論になりました。国税庁のサイトを見ると、国税関係帳簿書類は7年間保存する必要があるとありますが、国税関係帳簿書類とは詳細に何を指すのでしょうか。債権管理情報を作成するもととなった入金伝票や、確認のための契約覚書なども国税関係帳簿書類に入り、正しく保存する必要がありますか。国税関係帳簿書類の必要条件などもご教示いただけますと幸いです。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■国税関係帳簿書類の保存について
国税関係帳簿書類とは、法人税や消費税などの申告に関する帳簿や書類を指します。
・具体的には、総勘定元帳や仕訳帳、決算書、貸借対照表、損益計算書が含まれます。
・また、取引に関連する証憑書類、例えば請求書や領収書、入金伝票なども含まれます。
・契約書や契約覚書も、取引の根拠となるため保存が必要です。
これらの書類は、原則として7年間保存することが求められています。債権管理情報を作成するための入金伝票や契約覚書は、国税関係帳簿書類として正しく保存する必要があります。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった