「法人税法上の証憑の扱いについて」
法人の債権管理について調べている過程で、証憑はどこまで保存するべきかという議論になりました。国税庁のサイトを見ると、国税関係帳簿書類は7年間保存する必要があるとありますが、国税関係帳簿書類とは詳細に何を指すのでしょうか。債権管理情報を作成するもととなった入金伝票や、確認のための契約覚書なども国税関係帳簿書類に入り、正しく保存する必要がありますか。国税関係帳簿書類の必要条件などもご教示いただけますと幸いです。
法人の債権管理について調べている過程で、証憑はどこまで保存するべきかという議論になりました。国税庁のサイトを見ると、国税関係帳簿書類は7年間保存する必要があるとありますが、国税関係帳簿書類とは詳細に何を指すのでしょうか。債権管理情報を作成するもととなった入金伝票や、確認のための契約覚書なども国税関係帳簿書類に入り、正しく保存する必要がありますか。国税関係帳簿書類の必要条件などもご教示いただけますと幸いです。