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「法人税法上の証憑の扱いについて」

    法人の債権管理について調べている過程で、証憑はどこまで保存するべきかという議論になりました。国税庁のサイトを見ると、国税関係帳簿書類は7年間保存する必要があるとありますが、国税関係帳簿書類とは詳細に何を指すのでしょうか。債権管理情報を作成するもととなった入金伝票や、確認のための契約覚書なども国税関係帳簿書類に入り、正しく保存する必要がありますか。国税関係帳簿書類の必要条件などもご教示いただけますと幸いです。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    申告書の数値に関連して説明仕切れる資料の保管が必要と考えます。

    国税関係帳簿書類は、大きく帳簿と書類に区分されます。
    帳簿としては、申告書、決算書、総勘定元帳、補助元帳、仕訳帳、伝票、売掛金台帳、固定資産台帳、棚卸台帳などが該当します。
    書類としては、通帳、契約書、請求書、領収書、検収書、注文書などが該当します。

    以下が、参考になります。
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07/01.htm

    • 回答日:2024/11/26
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