飲食店の保証金(償却あり)が開業費になるか教えてください
飲食店の開業前に、保証金を90万円支払いました。
解約時には30%の償却といわれましたが、この処理について、どうしたらよいか教えてください。
店舗保証金90万円は、開業費にはなりません。
店舗の契約期間を継続する限り、保証金という勘定科目で資産計上しておくものです。
店舗契約の解約時、資産計上されていた保証金90万円のうち30%部分は費用となり、残額部分は返金される事が基本的な会計処理です。
【店舗保証金支払時】
保証金(資産)90万 / 現金預金(資産)90万円
【店舗契約解約時】 保証金90万×30%=27万円を費用化
保証金償却(費用)27万 / 保証金(資産)27万
現金預金(資産)63万 / 保証金(資産)63万
- 回答日:2025/09/25
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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■保証金の処理について
開業前に支払った保証金90万円は、資産として計上します。
・仕訳:保証金(資産)90万円 / 現金90万円
解約時に30%の償却が発生する場合、償却部分は費用として計上します。
・仕訳:償却費(費用)27万円 / 保証金(資産)27万円
残額は返金されるか、別の処理が必要となります。
- 回答日:2025/02/25
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回答した税理士
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