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消費税の還付金の記入について「未収入金」か「雑収入」か

    お世話になります。
    輸出によって消費税還付金が昨年4月に振り込まれました。
    消費税還付金は所得税や法人税が課税されないとの理解で大丈夫でしょうか?
    これをfreeeにおいて、未収入金か雑収入か、どちらを選択するかで、損益レポートが違ってくるのですが、課税される金額についてはどちらを選択しても同じ(課税されない)になりますでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    【参考】
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm

    • 回答日:2025/01/21
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    ご質問者様の消費税の経理処理により、所得税または法人税の課税所得金額に影響がある場合と無い場合に大別されます。

    【税抜処理の場合】
    売上から預かった消費税額を仮受消費税、仕入・経費として支払った消費税額を仮払消費税とし、差額計算して支払った消費税が多ければ還付となり、未収入金(未収還付消費税等)として経理処理を行うため、所得税または法人税の課税所得金額に影響を及ぼしません。

    【税込処理の場合】
    売上に対する消費税額は収入金額に含まれ、仕入・経費に対する消費税額は仕入・経費額に含まれています。
    支払った消費税額が多ければ還付となり、雑収入として収益計上の経理処理を行うため、所得税または法人税の課税所得金額に影響を与えます。

    • 回答日:2025/01/21
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