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賃貸物件の内装工事の償却資産税

    法人で居住用の賃貸物件を貸し出しています。
    内装が古くなってきたこともあり昨年和室を洋室に変更する工事を行いました。
    建物付属設備として固定資産計上しています。
    この場合は、自己所有の建物の内装工事(床)に該当するため償却資産税の申告はしなくてよいのでしょうか。
    下記のサイトを参考にしました。
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/kubunhyou

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ご判断の通りで問題ないと考えます。

    • 回答日:2025/01/22
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