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クーポンを利用したら¥10万未満の仕入れになったパソコンの仕分けと科目について

会社で使用するパソコンをヤフオクの個人出品の方から購入しました。
落札時の価格は¥108,000でしたが、支払い時にクーポンを適用することができ実際に支払ったのは¥98,000になりました。

パソコンは¥100,000以上は固定資産になりますが、実際に支払ったのはそれ未満ですので消耗品費として扱っても良いのでしょうか?
ちなみに、役員による立替払いによる購入です(役員借入)がこの場合も仕分けとしては雑収入扱いで処理をすべきでしょうか?

宜しくお願い致します。

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

こんばんは、税理士の川島です。
クーポン利用の場合、値引きとなりますので、

消耗品費98,000 / 役員借入金 98,000

となります。

  • 回答日:2025/01/23
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