クーポンを利用したら¥10万未満の仕入れになったパソコンの仕分けと科目について
会社で使用するパソコンをヤフオクの個人出品の方から購入しました。
落札時の価格は¥108,000でしたが、支払い時にクーポンを適用することができ実際に支払ったのは¥98,000になりました。
パソコンは¥100,000以上は固定資産になりますが、実際に支払ったのはそれ未満ですので消耗品費として扱っても良いのでしょうか?
ちなみに、役員による立替払いによる購入です(役員借入)がこの場合も仕分けとしては雑収入扱いで処理をすべきでしょうか?
宜しくお願い致します。