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クーポンを利用したら¥10万未満の仕入れになったパソコンの仕分けと科目について

会社で使用するパソコンをヤフオクの個人出品の方から購入しました。
落札時の価格は¥108,000でしたが、支払い時にクーポンを適用することができ実際に支払ったのは¥98,000になりました。

パソコンは¥100,000以上は固定資産になりますが、実際に支払ったのはそれ未満ですので消耗品費として扱っても良いのでしょうか?
ちなみに、役員による立替払いによる購入です(役員借入)がこの場合も仕分けとしては雑収入扱いで処理をすべきでしょうか?

宜しくお願い致します。

丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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■ パソコン購入の会計処理について

パソコンの購入について、実際に支払った金額が¥98,000であるため、固定資産ではなく消耗品費として処理することが可能です。

役員による立替払いの場合、仕訳は以下のようになります。

- パソコン購入時の仕訳
・(借方)消耗品費 ¥98,000
・(貸方)役員借入金 ¥98,000

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クーポンの適用による価格差¥10,000は、特に仕訳を行わず、購入価格¥98,000として処理してください。

  • 回答日:2025/04/01
  • この回答が役にたった:1
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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

こんばんは、税理士の川島です。
クーポン利用の場合、値引きとなりますので、

消耗品費98,000 / 役員借入金 98,000

となります。

  • 回答日:2025/01/23
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます!助かりました!

    投稿日:2025/01/24

  • この回答が役にたった

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