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未払費用の軽油取引税について質問です。

    貸方の勘定科目が「未払費用」でも、借方「車両費」の金額は、ガソリン代と軽油代と軽油取引税は別々に入力した方がいいのでしょうか?それとも、すべて纏めた金額を入力しても大丈夫ですか?宜しくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    消費税が課税事業者で簡易課税や2割特例に該当しない場合、すなわち原則課税の場合は、消費税を分ける必要がありますので、別々に入力する必要があります。消費税が関係ないのであれば、まとめて車両費でも問題はありません。

    • 回答日:2025/02/03
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