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自動車税の払い戻し分について質問です。

会社の車を売却した時、売却費と併せて「自動車税」の払い戻し分がありました。この払い戻し分の貸方の勘定科目は「租税公課」でいいでしょうか?宜しくお願い致します。

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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

雑収入または租税公課のマイナスとすることでよろしいかと考えます。

  • 回答日:2025/02/03
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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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税理士(登録番号: 151691)

こんにちは、税理士の川島です。
1.対象車両の売却と、自動車税の納付が同じ期間である場合には、貸方が租税公課でよろしいかと思います。
2.対象車両の売却と、自動車税の納付に期間のずれがある場合には、貸方が雑収入がよろしいかと思います。

  • 回答日:2025/02/03
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