リース車両を修理した際の免責代について
法人でリースしている車両が野性動物とぶつかって修理することになりました。
修理代は30万ほどかかりましたが、保険金が被保険者のリース会社に支払われ
リース会社からは免責代として5万円の請求書が届きました。
消費税等の記載がなく不課税かと思いますが、事故発生後に修理代の一部として支払うため、通常の役務提供の対価とみなされ課税対象なのではないかと迷っています。
課税と不課税のどちらで仕訳すればよいでしょうか。
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免責金額は記載されている通り修理代の負担と考えられるため消費税の区分は課税と考えられますが、請求書を発行されたリース会社にご確認頂いた方が良いと思います。
- 回答日:2025/02/07
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