仕事で使用する4万円以上のスーツの計上方法について
仕事で使用する4万円以上のスーツの計上方法について、
収支として計上(勘定項目は工具器具備品)更に固定資産として登録するようにと案内されました。(4万円以上は消耗品扱いではないとの旨でした)
再度、別の方に確認したところ、
収支に(勘定項目は消耗品)のみ計上、
固定資産としての記載は金額が10万円以下のため登録不要と返答がありました。
どちらの計上方法が正しいのでしょうか。
10万円未満のため消耗品費となります。
ただ、スーツ代については最高裁判例でも否認事例が出るものなので
そもそも、費用処理がokかどうかの問題がございます。
趣味嗜好が入るもの、土日など、冠婚葬祭でも着ることが可能なため、
絶対に事業(仕事)でしか着ないという証明が必要になるため
その点は注意になります。
- 回答日:2025/02/10
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私自身はカメラマンとして活動していて、スーツは結婚式や営業回りで着用するもの、いわゆるおしゃれ着として着用できるようなデザインではなかったです。
仕事でしか着ない証明というのは具体的にどのような証明が必要になるのでしょうか。投稿日:2025/02/11
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