消費税の記帳について
3月に消費税を支払いますが、その上での記帳方法についてのお問い合わせです。
税込処理をしており、消費税額が確定したので、12月31日の期末に、「未払消費税(課税区分:対象外)として、3月の支払日に決済登録をして、m確定申告を最後に出す予定です。
期末の処理方法については特に問題ないでしょうか。
専門家のご意見を念の為、伺いたいです。
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■期末の処理方法について
・税込処理をしている場合、期末に「未払消費税」として負債を計上することは一般的です。
・3月の支払日に未払消費税を決済する仕訳を行い、確定申告を行う流れは通常の処理方法です。
・この方法に特に問題はありませんが、税務申告や会計処理の詳細については、最新の税制や会計基準に基づいて確認することが重要です。
- 回答日:2025/05/08
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租税公課/未払費用として記帳するのが一般的かと思います。確定消費税はその年の経費とすることができます。
- 回答日:2025/03/01
- この回答が役にたった:0
お返事ありがとうございます。
そうなると、念の為確認させていただきたいのですが、2025年度でなく、2024年度の12月31日に、租税公課/未払費用として登録し、今月の3月に支払った日にちで決済登録をFreee上で行うようなイメージになりますでしょうか。投稿日:2025/03/01