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消費税の記帳について

    3月に消費税を支払いますが、その上での記帳方法についてのお問い合わせです。

    税込処理をしており、消費税額が確定したので、12月31日の期末に、「未払消費税(課税区分:対象外)として、3月の支払日に決済登録をして、m確定申告を最後に出す予定です。

    期末の処理方法については特に問題ないでしょうか。
    専門家のご意見を念の為、伺いたいです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■期末の処理方法について

    ・税込処理をしている場合、期末に「未払消費税」として負債を計上することは一般的です。

    ・3月の支払日に未払消費税を決済する仕訳を行い、確定申告を行う流れは通常の処理方法です。

    ・この方法に特に問題はありませんが、税務申告や会計処理の詳細については、最新の税制や会計基準に基づいて確認することが重要です。

    • 回答日:2025/05/08
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    はい。ご認識の通りです。

    • 回答日:2025/03/01
    • この回答が役にたった:0

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    租税公課/未払費用として記帳するのが一般的かと思います。確定消費税はその年の経費とすることができます。

    • 回答日:2025/03/01
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます。
      そうなると、念の為確認させていただきたいのですが、2025年度でなく、2024年度の12月31日に、租税公課/未払費用として登録し、今月の3月に支払った日にちで決済登録をFreee上で行うようなイメージになりますでしょうか。

      投稿日:2025/03/01

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