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免税事業者の仕訳で適格請求書は必要か

    インボイス未登録の免税事業者なのですが、取引登録の際に相手方の適格請求書等を添付すべきか知りたいです。
    なんと調べれば分かるのか分からず、すみませんがお願いします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    取引の際、インボイス制度においては、適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者に限られます。免税事業者の場合には、適格請求書等の発行はできませんが、取引相手が適格請求書発行事業者である場合、その請求書を受領し、保存することが求められます。

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    適格請求書の要件については、国税庁の公式サイトや税務署への問い合わせで確認することができます。

    • 回答日:2025/05/15
    • この回答が役にたった:0

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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    適格請求書は消費税のために必要なものですので、免税事業者の場合には必ずしも適格請求書である必要はありません。しかし、所得税の経費にするためには、請求書や領収書の保存は必要になります。

    • 回答日:2025/03/07
    • この回答が役にたった:0

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