1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 勘定科目と固定資産台帳

勘定科目と固定資産台帳

    事務作業をしている個人事業主です。

    コピー用紙をまとめて10束購入し、年度末に未使用として5束残りました。

    このような消耗品費について、
    事業年度をまたいで使用する場合に、棚卸の対象となるのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    個人事業主が消耗品をまとめて購入し、年度末に未使用のものが残っている場合、それは棚卸資産として計上する必要があります。購入時に「消耗品費」として経費計上した際、未使用分については「消耗品費」を減額し、「消耗品(資産)」として資産計上します。

    ・仕訳例:

     購入時:

     借方 消耗品費 ¥(購入金額)

     貸方 現金または未払金 ¥(購入金額)

     年度末未使用分(棚卸資産計上):

     借方 消耗品 ¥(未使用分の金額)

     貸方 消耗品費 ¥(未使用分の金額)

    ---

    棚卸資産として計上することで、正確な費用計上が可能になります。

    • 回答日:2025/05/15
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    貯蔵品として、棚卸資産計上していただければと思います。

    • 回答日:2025/03/07
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee