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法人税還付金を未収入金として計上しなかった場合

    ご質問があります。
    で赤字で、法人税還付金が発生したのですが、未収金として計上しなかった為、今期の入金時に雑収入計上しました。
    金額は、60万円です。

    今期、フリー会計の決算は、このまま進めてもいいのでしょうか?
    何か操作で注意点などあれば、教えて頂けたらありがたいです。

    よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ご質問への回答

    法人税還付金を未収金として計上しなかった場合でも、今期の雑収入として計上しているのであれば、決算を進める上で特に問題はありません。ただし、還付金を本来の勘定科目である「未収法人税等」として計上することが一般的です。

    ・仕訳例としては、還付金が発生した時に「未収法人税等 600,000円 / 法人税等 600,000円」とし、入金時に「普通預金 600,000円 / 未収法人税等 600,000円」とするのが適切です。

    ・雑収入として計上したままでも問題はありませんが、正確な科目での処理が望ましいです。

    ✓注意点としては、還付金の処理方法が税務上問題ないか確認することをお勧めします。

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    • 回答日:2025/06/04
    • この回答が役にたった:1
    • 丁寧なご回答ありがとうございます。とても分かりやすく理解できました。
      今後このような時は、未収入法人税等で計上いたします。
      本当に助かりました。
      ありがとうございました。

      投稿日:2025/06/06

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