接骨院代
建設業足場の仕事で個人事業主をしています。
腰が痛くなり接骨院に通っています。
肉体労働の為仕事に影響します
接骨院代金は経費になりますか?
もし経費になる場合は何になりますか?
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
事業経費ではなく、医療費控除の対象になるかと考えます。
- 回答日:2025/03/26
- この回答が役にたった:0
残念ながら経費には該当しないと考えます。
しかし、治療のために接骨院に通っているということなので、医療費控除には該当する可能性が高いと考えられます。
医療費控除の対象となるのは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などが治療のために行った施術の対価です。 負傷原因が明確なぎっくり腰や骨折、脱臼なども医療費控除の対象となります。 健康保険が適用されない自由診療であっても、治療の一環であれば控除の対象となります。
- 回答日:2025/03/26
- この回答が役にたった:0