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接骨院代

    建設業足場の仕事で個人事業主をしています。
    腰が痛くなり接骨院に通っています。

    肉体労働の為仕事に影響します
    接骨院代金は経費になりますか?
    もし経費になる場合は何になりますか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事業経費ではなく、医療費控除の対象になるかと考えます。

    • 回答日:2025/03/26
    • この回答が役にたった:0

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    残念ながら経費には該当しないと考えます。

    しかし、治療のために接骨院に通っているということなので、医療費控除には該当する可能性が高いと考えられます。

    医療費控除の対象となるのは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などが治療のために行った施術の対価です。 負傷原因が明確なぎっくり腰や骨折、脱臼なども医療費控除の対象となります。 健康保険が適用されない自由診療であっても、治療の一環であれば控除の対象となります。

    • 回答日:2025/03/26
    • この回答が役にたった:0

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