メルカリ開業前の私物売却について。
メルカリにてトレーディングカードのせどりをこれから始めようと考えています。元々趣味で集めていて不要になっていたカードをメルカリにて最近販売した事がきっかけなのですが、これから扱う物も同じトレーディングカードゲームのためこの時の収入をどう扱っていいのか分からず困っています。そもそも不用品売却だから何もせずに開業して一から記帳すればいいのか、後々突っ込まれたりするのは嫌なので教えていただきたいです。売却物のレシートなどはもちろん子供のころ買った物などもありまったくありません。25商品ぐらいで10万円ぐらいになっています。
結論として、過去に売った“不要なカード”の売却収入(約10万円)は、基本的には「非課税」でOK(確定申告不要)です。
これから始める“せどり”は開業届を出して、新たに事業所得として記帳・申告すれば問題ありません。
- 回答日:2025/03/28
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ありがとうございます!
投稿日:2025/03/28
■ メルカリでのトレーディングカード販売の収入について
・不要品の売却としての場合、通常は課税対象外です。
・しかし、営利目的で繰り返し販売する場合は事業所得や雑所得となる可能性があります。
・記帳を始める場合、開業届を提出し、事業所得として記帳する必要があります。
・レシートがない場合、購入価格は合理的に推定する必要があります。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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