🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
売上を上回る仕入などがなく、
消費税の免税事業者であれば、
事務手続などを勘案すると、税込方式を採用することが実務的には多いです。
- 回答日:2025/05/20
- この回答が役にたった:1
ご返信ありがとうございます。インボイス制度になってから課税事業者になりました。
投稿日:2025/05/20
【2】どちらがいい?結論
→ 課税事業者であれば「税抜経理」が原則的におすすめです。
【理由】
・消費税申告が正確に行える
・経費に含まれる「仮払消費税」を明確に区分でき、税額控除しやすい
・損益計算の実態がつかみやすくなる(本業の利益を正確に把握)
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【3】例:売上600万円・経費300万円(すべて10%課税)で比較
《税込経理》
売上:6,000,000円
経費:3,000,000円
課税所得:3,000,000円(消費税込み)
→ 消費税は別途集計して、申告時に仮受・仮払を整理する必要あり
《税抜経理》
売上:5,454,545円(税抜)
経費:2,727,273円(税抜)
課税所得:2,727,272円
→ 仮受消費税:545,455円、仮払消費税:272,727円
→ 差引消費税:272,728円を納税
※どちらでも所得税・住民税の計算結果は最終的に一致しますが、税抜経理は内部管理・消費税申告が圧倒的にやりやすいです。
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【4】免税事業者の場合は?
→ 消費税を納税しないなら、「税込経理」が簡便でおすすめ。
→ ただし、インボイス制度下で仕入先や取引先がインボイス対応を求めてくる場合は、早期に税抜経理に慣れておく方が安心。
- 回答日:2025/05/20
- この回答が役にたった:1
とても良く理解できました!
ありがとうございます。投稿日:2025/05/20