設立前から事業が始まってしまった場合(飲食店)
【法人設立前の経費についてご相談】
当店では、4月1日より飲食店事業を開始しており、仕入れや家賃、備品購入などの経費がすでにほぼ毎日発生しております。
その後、法人登記の準備を進め、5月27日付で法人設立が完了しております。
これらの法人設立前(約2ヶ月間)の支払いについては、現金や個人名義の口座、クレジットカードから支払っておりますが、
どのように処理すべきか、ご教示いただけますと幸いです。
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これらの法人設立前(約2ヶ月間)の支払いについては、現金や個人名義の口座、クレジットカードから支払っておりますが、
どのように処理すべきか、ご教示いただけますと幸いです。
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質問者様個人が立替払いしているということだと思いますので、「役員借入金」という科目で処理します。会社の資金に余裕が出てきた時に返済してもらってください。
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当店では、4月1日より飲食店事業を開始しており、仕入れや家賃、備品購入などの経費がすでにほぼ毎日発生しております。
その後、法人登記の準備を進め、5月27日付で法人設立が完了しております。
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10万円以上の備品 ・・・ 固定資産になります。「器具備品」という科目になるものが多いと考えられます。
創立費 ・・・ 法人設立のために直接要した費用です。例えば、定款認証費用、登録免許税、設立登記に関する司法書士への報酬などが該当します。
→ 任意のタイミングで償却(経費にするということ)ができます。
開業費 ・・・ 法人設立後、事業を開始するまでにかかった費用です。上記の10万円以上の備品、創立費以外の費用がこちらに該当すると思います。
→ 任意のタイミングで償却(経費にするということ)ができます。
- 回答日:2025/05/31
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