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設立前から事業が始まってしまった場合(飲食店)

    【法人設立前の経費についてご相談】

    当店では、4月1日より飲食店事業を開始しており、仕入れや家賃、備品購入などの経費がすでにほぼ毎日発生しております。
    その後、法人登記の準備を進め、5月27日付で法人設立が完了しております。

    これらの法人設立前(約2ヶ月間)の支払いについては、現金や個人名義の口座、クレジットカードから支払っておりますが、
    どのように処理すべきか、ご教示いただけますと幸いです。


    これらの法人設立前(約2ヶ月間)の支払いについては、現金や個人名義の口座、クレジットカードから支払っておりますが、
    どのように処理すべきか、ご教示いただけますと幸いです。

    質問者様個人が立替払いしているということだと思いますので、「役員借入金」という科目で処理します。会社の資金に余裕が出てきた時に返済してもらってください。


    当店では、4月1日より飲食店事業を開始しており、仕入れや家賃、備品購入などの経費がすでにほぼ毎日発生しております。
    その後、法人登記の準備を進め、5月27日付で法人設立が完了しております。

    10万円以上の備品 ・・・ 固定資産になります。「器具備品」という科目になるものが多いと考えられます。

    創立費 ・・・ 法人設立のために直接要した費用です。例えば、定款認証費用、登録免許税、設立登記に関する司法書士への報酬などが該当します。
    → 任意のタイミングで償却(経費にするということ)ができます。

    開業費 ・・・ 法人設立後、事業を開始するまでにかかった費用です。上記の10万円以上の備品、創立費以外の費用がこちらに該当すると思います。
    → 任意のタイミングで償却(経費にするということ)ができます。

    • 回答日:2025/05/31
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    ■法人設立前の経費の処理について

    ・法人設立前に発生した経費は、法人設立後にその会社の経費として認められる場合があります。

    ・具体的には、法人設立後にその経費を「創立費」または「開業費」として計上することが可能です。

    ・これらの経費を法人の経費として処理するためには、支払いの証拠(レシートや請求書など)を保存し、法人設立後に経費計上を行うことが重要です。

    ・仕訳としては、例えば、創立費として計上する場合、「創立費 ×××円/現金 ×××円」となります。

    ・法人設立前に個人名義で支払った場合は、法人が設立された後に、個人に対して「借入金」や「役員借入金」などとして処理することが考えられます。

    • 回答日:2025/08/11
    • この回答が役にたった:0

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