■ 立替金精算書の保存義務について
立替金精算書の発行者には、税務上の観点から立替金精算書の保存義務があります。これは、税務調査の際に取引の証拠として必要となるためです。
- 回答日:2025/08/05
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ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/08/26
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る保存義務はあるものと考えます。
- 回答日:2025/06/04
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/17
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る事業者が発行した立替金精算書は、立替払を裏付ける証憑書類として扱われますので保存義務があると考えます。
- 回答日:2025/06/03
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/17