1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 収益の認識について

収益の認識について

    質問お願いいたします。
    賃貸の収入の場合、家賃と契約手数料があるのですが、現在は契約日に「前受金」で計上、入居日が到来した日に契約手数料を「売上」に変えています。契約日に「売上」にした場合、考えられる問題はありますか?契約によっては半年以上先の契約も先に入金されることが多いです。宜しくお願いいたします

    契約手数料の性質によりますが、
    契約締結の役務提供の対価となる場合
    いかなる理由があっても返金しない場合
    などについては、
    契約時
    入金時
    に収益を認識しなくてはいけない可能性があります。

    • 回答日:2025/06/12
    • この回答が役にたった:2
    • お忙しいところ、お返事いただき、ありがとうございます。返金しない場合は入居前キャンセル時ですが、現在は入金時に前受金にて処理、「住む予定だった日」に「売上」に変えています。契約手数料の性質は、「契約内容全てにかかる金額の何パーセントかの手数料としてもらっているもの」です。宜しくお願いいたします。

      投稿日:2025/06/12

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    契約手数料というのが具体的にどういった内容かによるのではないでしょうか?契約を結ぶためには有効な契約書が必要です。契約書を用意した対価としてお金を頂くのであれば、契約日で売上計上で問題ないと考えます。入居日にならないと、役務提供したことにならないのであれば、契約日時点では前受金となると考えられます。

    • 回答日:2025/06/12
    • この回答が役にたった:2
    • お忙しいところ、お返事いただき、ありがとうございます。「契約書を用意した対価として」の契約手数料ではなく、契約内容全てにかかる金額の何パーセントかの手数料としてもらっているものです。ただし、いかなる場合でも、返金はしないものとなるそうです。予約時点ですでに「発生主義(契約・役務提供ベース)」という考えに当てはまるのではとの事です。いかがでしょうか。

      投稿日:2025/06/12

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    >
    契約内容全てにかかる金額の何パーセントかの手数料としてもらっているものです。ただし、いかなる場合でも、返金はしないものとなるそうです。
    >

    こういった場合だと契約日時点で売上計上ということでいいように感じます。

    • 回答日:2025/06/13
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    税務調査を想定した場合には、
    契約日に収入として計上しておくことが望ましいかと考えます。

    • 回答日:2025/06/13
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【結論】
    契約日に売上計上すると、まだ役務(サービス)の提供が完了していないため、税務上「早期計上」とみなされ、以下のような問題が発生する可能性があります。

    【問題点】
    1. 税務上の収益認識ルールに反する可能性
     - 法人税法では「役務提供が完了した時点で収益認識」が原則
     - 契約手数料は入居日(契約開始日)をもって役務完了とみなされることが多いため、契約日での売上計上は「時期尚早」と判断されるおそれがある
    2. 消費税の課税時期が前倒しになる
     - 売上を早く立てると、対応する消費税の納税も早まる
     - キャッシュフロー上の負担が増える
    3. 実態とのズレによる税務調査リスク
     - 入居前にキャンセルとなる可能性もある
     - その場合、売上の取り消しや修正が必要になり、整合性がとれなくなる可能性がある

    【適切な会計処理(おすすめ)】

    ■ 契約日(入金日)
    →「前受金」(負債科目)で計上
    → まだサービス提供が完了していないため、売上にはしない

    ■ 入居日(契約開始日)
    →「売上」として計上
    → 役務提供が完了したタイミングで収益認識

    • 回答日:2025/06/13
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee