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個人事業主同士の接待費の計上

    クリエイター業の個人事業主Aが、
    作品を作る取材のために大阪万博へ行くのですが、
    一緒に仕事している個人事業主Bに同行してもらう事になりました。

    Aが交通費宿泊費取材費を全額負担することにした場合、
    Aが全額接待費として計上して良いでしょうか?

    また、
    朝食付きの宿泊の場合はAとBの分の全額計上して良いのでしょうか。

    Aの取材のための費用は Aの経費(取材費や旅費交通費など)として問題なし
    同行者Bの費用も、業務遂行上の合理性が説明できれば、Aの経費として認められる可能性あり
    ただし、「接待交際費」ではなく「旅費交通費」などで処理すべき
    朝食付き宿泊費については、「宿泊料金の一部」として全額経費処理で可

    • 回答日:2025/07/28
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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

    佐藤和樹税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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    交際費にするか、調査研究費や旅費交通費などにするかは、検討できると思いますが、
    取材関連費ということで、負担された方が経費として計上できるものと考えます。

    • 回答日:2025/07/28
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    回答した税理士

    個人事業主Aが、業務に不可欠なものとして同行を依頼した個人事業主Bの経費を負担した場合、その費用はAの「接待交際費」ではなく、「取材費」や「外注費」として全額を必要経費に計上することが可能です。

    ただし、それはあくまで「Aのクリエイター業務の収入を得るために、Bの同行が直接必要であった」と客観的な証拠をもって証明できることが絶対的な条件となります。

    朝食付きの宿泊費についても、その宿泊が業務遂行上必要であり、朝食代が社会通念上相当な金額の範囲内であれば、宿泊費と一体のものとして全額を必要経費に計上して問題ありません。

    • 回答日:2025/07/28
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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