納めすぎた報酬源泉所得税
お世話になります。
毎月顧問料を支払っていた社労士が社労士法人に法人成りしていたのですが、源泉所得税を引いて支払いをして、源泉所得税も納付してしまいました。
社労士には引いてしまった源泉所得税を次回の支払いと一緒に返金することになりましたが、納めすぎた分は次回の納付で相殺しても良いのでしょうか。
■ ご質問への回答
社労士法人に対する顧問料の支払いについては、源泉所得税の控除は不要です。したがって、既に納付した源泉所得税については、次回の納付時に相殺することはできません。
社労士法人には、源泉所得税を引かずに顧問料を支払ってください。
なお、納めすぎた源泉所得税については税務署に還付請求を行う必要があります。
- 回答日:2025/10/03
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る税理士等の報酬の欄で良いと思います。
マイナスの場合は還付も受けられますが、翌月以降に相殺することもできます。
- 回答日:2025/08/05
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ご教授ありがとうございました。
次回10日分の納付で相殺してみます。投稿日:2025/08/06
はい、次回の源泉所得税の納付時に相殺(控除)することが可能です。
- 回答日:2025/08/04
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ご回答いただきありがとうございます。
相殺する場合は「税理士等の報酬」欄で差引すればよろしいでしょうか。
マイナスにはならない予定ですが、仮に今後誤りがあり相殺するとマイナスになる場合はどうなりますでしょうか。投稿日:2025/08/05
はい。
納めす過ぎたものについては、相殺しても問題ありません。
- 回答日:2025/08/04
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ご回答いただきありがとうございます。
相殺する場合は「税理士等の報酬」欄で差引すればよろしいでしょうか。
マイナスにはならない予定ですが、仮に今後誤りがあり相殺するとマイナスになる場合はどうなりますでしょうか。投稿日:2025/08/05