事務所の賃貸料を創立費に含めてよいでしょうか
合同会社設立に当たり、本店の住所を定めるためバーチャルオフィスを賃貸しました。
設立登記に使用するため、設立日前に契約して初期費用(事務手数料のようなもの)と12月分(キャンペーンで3月無料なので実質の契約は15月間)の賃貸料を代表社員である私が支払いました。
これらの費用は創立費として計上して問題ないでしょうか。
ご理解の通りでよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/08/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこんにちは、税理士の川島です。
バーチャルオフィスが、創立費(繰延資産の定義)に該当するか・特別な支出か、に該当するかを検討する必要がございます。
今回のバーチャルオフィスは『会社設立で一時的に契約しているものなのか(設立後実際に店舗を契約等)』、それとも『継続的に契約するものか』で変わってきます。
・『会社設立で一時的に契約しているものなのか』であれば、創立費となるかと思います。
・『継続的に契約するものか』でれば、創立費・開業費ではなく、地代家賃となるかと思います。
※継続的に発生する費用(地代家賃・水道光熱費等)は繰延資産ではなく、その期間の経費となりますのでご注意下さい。
- 回答日:2025/08/07
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