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登録免許税にかかる補助金の経理処理

    合同会社設立に当たり、市の創業支援事業を受講しました。これにより、登録免許税が半額の3万円となり代表社員である私が負担して創立費に計上しています。
    今後、市からこの3万円についても補助金を受ける予定となっていますが、補助金3万円を受け取った場合はどのように仕分けすればよいでしょうか。
    補助金は法人口座へ振込まれるため、最終的には代表社員である私の個人口座へ振込みしたいと思っています。

    以下のような仕訳がよろしいかと思います。
    (補助金受取時の仕訳)
    預金 30,000円/雑収入 30,000円

    (個人口座への振込の際の仕訳)
    役員借入金 30,000円 / 預金 30,000円

    • 回答日:2025/08/08
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    • ご回答ありがとうございました。
      大変参考になりました。

      投稿日:2025/08/08

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    回答した税理士

    受取時は、預金/雑収入で仕訳を切り、発生時に創立費/役員借入金とすると、役員借入金/預金
    で良いと思います。

    • 回答日:2025/08/07
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございました。
      大変参考になりました。

      投稿日:2025/08/08

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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