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代表取締役個人の持ち家の一部を事業所として使い、法人が同代表取締役個人に賃料を支払う場合の税区分

表題のケースで、役員個人に支払う賃料(支出)を登録する際の税区分はどのように扱われるのか教えてください。
前提条件としては下記の項目があります。
・貸主である役員は個人事業主ではない
・借主である個人が代表役員を務める法人は課税事業者
・役員と法人で賃貸借契約書を交わし、記載する賃料は「税別」と明記している

>貸主である役員は個人事業主ではない

こちらについて、補足します。
【貸主である役員は個人事業主ではない】ですが【不動産所得】を得ることとなるため、確定申告が必要となります。
そのため『貸主である役員は、確定申告が必要になる』と推測されます。

ご参考になれば、幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2025/08/18
  • この回答が役にたった:1

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1. 消費税の扱い
• 居住用として貸す場合 → 消費税は非課税。
• 事務所・店舗として貸す場合 → 本来は課税取引。ただし、貸主が「消費税の課税事業者かつインボイス登録者」でなければ、消費税を預かって法人に請求することはできません。

今回の前提条件
• 役員は個人事業主でなく、インボイス発行事業者にもなっていない
→ 消費税を「税別」として請求すること自体が誤りです。法律上、消費税を取る権限がないためです。

2. 会計処理上の税区分

法人(借主)の会計ソフトで経理する際:
• 賃料部分 → 「課税対象外」または「不課税取引」で登録
 (役員個人はインボイス非登録なので仕入税額控除できる消費税は発生しない)
• したがって、仕訳例は:
   借方 地代家賃 ×××円(不課税区分)  貸方 未払金/普通預金 ×××円  

3. 契約書の「税別」表記について
• 契約書に「税別」と書いてあっても、貸主がインボイス非登録なら実質「税込=総額」で処理します。
• 例えば「賃料 100,000円(税別)」と書いてあっても、実際には 100,000円が総額の賃料 です。
• 消費税を分けて記帳することはできません。

  • 回答日:2025/08/17
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回答した税理士

佐藤和樹税理士事務所

佐藤和樹税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 栃木県

税理士(登録番号: 155459)

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>早速お返事ありがとうございます。
>①7月に設立して8月から事業を開始したばかりで、賃料は8月分から発生しますので、確定申告などはしておりません。
>②なっていません。
>③住宅ローン控除は受けておりません。

上記条件、ありがとうございます。
こちら、気を付けていただきたいのが『その家賃相当額が、客観的な賃料に近い金額かどうか?』が、鍵になります。
上記条件は、満たしている前提でお話を進めます。

いただいた条件を満たすような賃貸借契約書を作成することで『適格請求書発行事業者に該当しない家主から事務所を借りている』こととなると考えます。
上記条件ですと『役員個人に支払う賃料(支出)を登録する際の税区分は⇒課税仕入10%ただし80%控除など減額対象』で登録することとなると推測されます。
freeeの場合ですと【課税仕入10%にして、適格のチェックを外す】こととなります。
参考サイト
税区分の種類と選び方について – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202848290-%E7%A8%8E%E5%8C%BA%E5%88%86%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%A8%E9%81%B8%E3%81%B3%E6%96%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

上記内容で、いかがでしょうか?
(2025年8月18日のルールなどもとに、適切な資料や家賃などを前提として回答しました。長文となり、申し訳ございません。)

  • 回答日:2025/08/18
  • この回答が役にたった:0

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>・貸主である役員は個人事業主ではない

こちらについて、確認させてください。

①個人事業主以外の立場で『不動産所得を受けている』など一定の理由があって、確定申告されていますか?
②①に伴って『代表者個人で適格請求書発行事業者』になっていることはございませんか?
③①②とは別に、ご自宅について『住宅ローン控除』を受けていらっしゃいませんか?

上記内容につきまして、気になった点がありましたので、質問メッセージをしました。
もしよければご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2025/08/17
  • この回答が役にたった:0
  • 早速お返事ありがとうございます。
    ①7月に設立して8月から事業を開始したばかりで、賃料は8月分から発生しますので、確定申告などはしておりません。
    ②なっていません。
    ③住宅ローン控除は受けておりません。
    よろしくお願いします。

    投稿日:2025/08/18

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こんばんは、税理士の川島です。
事務所として賃貸する場合には、課税区分は10%課税仕入となります。インボイス登録していないのであれば80%のみの控除となります。
賃貸契約書の使用用途を例:『事務所』『テナント』の記載が必要です。
また貸主は確定申告が必要です。

  • 回答日:2025/08/17
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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