国民年金
個人事業主で青色申告をします。事業は私のみでパフォーマーとして何件か別の場所で出演をして収入を得ています。
1. 国民年金、国民健康保険の支払いをしました。こちらの勘定科目は何に当てはまりますか?
2. 仕事による怪我、体調不良で購入した薬や病院代は申告対象になりますか?
3.出演先から頂いた給与の中に昼食代が含まれています。その昼食代をその出演した日の昼食として使用しますが、いつもオーバーして支払いをしています。この場合の勘定項目は何になりますか?
事業として経費に計上できるものは、事業を行う上で必要な費用になります。
ご質問者様の①②③は、いずれも個人としての費用になりますので、経費に計上することはできません。
但し、①②は、その年の確定申告を作成する際に、社会保険料控除・医療費控除として計上することはできますので、領収者やレシートを保管してください。
※医療費控除を受けるには要件がありますので、ご注意ください。
③の昼食代は、個人が生活する上で必要な分になりますので、経費に計上することはできませんが、ご出演先から頂く昼食代は、給与の一部となりますので、収入になります。
- 回答日:2025/08/20
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る①国民年金、国民健康保険は、事業所得から控除するのではなく、所得税の申告時に控除します。したがって、記帳するとすると、勘定科目としては事業主貸になります。
②薬や病院代も①と同じです。
③オーバーした昼食代も事業主貸とするのが一般的だと思います。昼食代と事業に関係性があるのであれば、経費になることもあるとは思います。
- 回答日:2025/08/19
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