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国民年金

    個人事業主で青色申告をします。事業は私のみでパフォーマーとして何件か別の場所で出演をして収入を得ています。

    1. 国民年金、国民健康保険の支払いをしました。こちらの勘定科目は何に当てはまりますか?

    2. 仕事による怪我、体調不良で購入した薬や病院代は申告対象になりますか?

    3.出演先から頂いた給与の中に昼食代が含まれています。その昼食代をその出演した日の昼食として使用しますが、いつもオーバーして支払いをしています。この場合の勘定項目は何になりますか?

    事業として経費に計上できるものは、事業を行う上で必要な費用になります。
    ご質問者様の①②③は、いずれも個人としての費用になりますので、経費に計上することはできません。
    但し、①②は、その年の確定申告を作成する際に、社会保険料控除・医療費控除として計上することはできますので、領収者やレシートを保管してください。
    ※医療費控除を受けるには要件がありますので、ご注意ください。

    ③の昼食代は、個人が生活する上で必要な分になりますので、経費に計上することはできませんが、ご出演先から頂く昼食代は、給与の一部となりますので、収入になります。

    • 回答日:2025/08/20
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    回答した税理士

    ①国民年金、国民健康保険は、事業所得から控除するのではなく、所得税の申告時に控除します。したがって、記帳するとすると、勘定科目としては事業主貸になります。
    ②薬や病院代も①と同じです。
    ③オーバーした昼食代も事業主貸とするのが一般的だと思います。昼食代と事業に関係性があるのであれば、経費になることもあるとは思います。

    • 回答日:2025/08/19
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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