確定申告の勘定科目について
親から仕入れ金額としてまとまった金額を借りました。
その金額を確定申告の仕分けの勘定科目として入力する場合どのようになりますか?
追加といたしまして、
一括返済時
借入金 1,000,000/現金or預金 1,000,000
一部返済時(仮に20万円とした場合)
借入金 200,000/現金or預金 200,000
のようになりますが、家族間の借入ということで、国税庁のHP上にタックスアンサー(No.4420 親から金銭を借りた場合)が掲載されています。
親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」または「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
利息が発生している場合(法定利率の3%とした場合)
借入金 1,000,000/現金or普通預金 1、030,000
支払利息 30,000/
となり、今回のケースでは利息が3万円で贈与の基礎控除1,100,000円より低いので贈与には該当しませんが、貸し借りの際には「金銭消費貸借契約書」を作成して、利息(無利息の場合には、その利益が贈与を受けたことになることを考慮の上、無利息と記載しておく)および返済期間を設定し、当事者が契約書に署名押印をして、契約書にしたがい、実際に返済を行う事で借入そのものを贈与として見なされないようにすればよりよいかと思います。
- 回答日:2025/08/28
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/08/28
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