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勘定項目について

    ①昼食代として1000円支給されているので1,000円分はどの勘定項目に当てはまりますか?(業務時間中に使用した必要経費ですので福利厚生又は違う項目にあてはまりますか?)
    ②1の質問の続きですが1000円を超えた場合は個人的な使用になり支出として確定申告に計上することは難しいですか?
    ③リハーサル中でスタジオを借り昼食を取る場合の昼食や軽食費の勘定項目は何にあたりますか?
    ④昨年海外から日本に移住をしたため、アーティストとして使用しているアプリ(マイクロソフト、Dropbox,iTune,Spotiffyなどアプリのサブスクライブをオーストラリアドルで支払いをしています)移行が難しく、現在もオーストラリアドルで続けています。これらの勘定項目は日本と同じ項目で申告可能でしょうか?又このような場合の項目は何に当てはまりますか?

    ① 昼食代1,000円の取扱い
    • 原則:個人事業主本人や役員の食事代は「生活費」であり、経費にできません。
    • 例外:従業員に一律で支給する昼食代 → 福利厚生費として処理可能。
    • 今回が「ご自身の昼食代」であれば 事業経費にはできず、事業主貸 となります。

    ② 1,000円を超えた場合
    • 1,000円以内でも超えても、ご自身の食事代は経費計上不可です。
    • 事業と関係なく「生活費」と扱われるため、金額に関係なく確定申告の必要経費にはできません。

    ③ リハーサル中の昼食や軽食費
    • 自分の飲食代:やはり生活費なので経費不可 → 事業主貸
    • 他のメンバーやスタッフと一緒に摂った場合:
    • 打合せや仕事の一環であれば「会議費」や「接待交際費」に計上可能
    • 自分の分も一緒に処理してよい(同席者がいることで業務関連性が認められるため)

    ④ 海外ドルで支払っているアプリ利用料(Microsoft, Dropbox, iTunes, Spotify 等)
    • 日本の税務申告でも経費にできます。外貨建てであっても問題ありません。
    • 勘定項目:
    • Microsoft 365, Dropbox → 通信費、またはソフトウェア使用料
    • iTunes, Spotify → 音源制作や参考用なら「通信費」や「新聞図書費」でもOK
    • 日本円換算して記帳(支払日の為替レートで円換算)する必要があります。

    • 回答日:2025/09/02
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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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