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賃借店舗のドア交換費用の仕訳について

    質問内容:個人事業主です。賃借店舗の入り口ドアが経年により変形してきて開け閉めが困難になり、修理が不可能な状態だったためドア枠ごと交換工事を行いました。賃借契約上、借りている期間中の修繕などは借主負担で行うこととなっているため、私の負担で工事を行いました。費用は40万円弱でした。
    この場合、銀行振込でしたので「修繕費」/「普通預金」で仕訳する形で良いのでしょうか?
    退去する際には、ドアだけ取り外して持っていくことはなく、そのままにすることはオーナーさんともお話ししています。ですので、自分の資産には当たらないのではと考えています。
    仕訳方法や、また資産としての登録や減価償却が必要なのか?ご教示いただけますとありがたいです。

    経年劣化のドアの交換が契約上借主負担に該当するのかは疑問です。弁護士にご相談されても良いかと思います。
    もし、借主負担とするならば、修繕費で良いと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm

    • 回答日:2025/09/02
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。当方負担であるのは間違いありませんので、修繕費になるとのこと確認出来てよかったです。

      借主負担かどうかについても言及いただきありがとうございます。私共の場合、オーナーさんとの契約時の取り決めで、家賃等を減額する代わりに、入居中に発生した建物のメンテナンス一切については当方で行うと契約書の特記事項へ記載されているので、今回のような対応となりました。一応オーナーさんへ建物の使用そのものに必要な工事なので一部でも負担をとご相談しましたが、契約書にある以上は借主負担で、、、という話になりました。補足までに失礼いたしました。

      投稿日:2025/09/02

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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