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経費処理において、勘定科目を何にすべきか?ご教示ください。

    海外に現地視察に加えて商品の買い付けを行いました。
    費用として、飛行機代や電子渡航認証システムの登録費用など、また現地滞在の費用はどの範囲で経費計上が可能か?
    計上する際の勘定科目をご教示ください。

    事業に直接関係するものは経費とすることが可能です。

    勘定科目は以下になるものと考えます。
    飛行機代:旅費交通費(消費税区分には留意してください)
    電子渡航認証システムの登録費用:支払手数料など
    現地滞在の費用:旅費交通費、交際費、会議費など

    • 回答日:2025/09/05
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    【1. 経費計上できる範囲】
    ・飛行機代(往復の航空券代):全額経費
    ・電子渡航認証システム(ESTAやETASなど):全額経費
    ・現地での宿泊費:業務に必要な期間分は全額経費
    ・現地交通費(タクシー、電車、レンタカーなど):業務利用分は経費
    ・食事代:打合せや商談での飲食は「会議費」または「交際費」、それ以外の個人の食事は原則経費にならない
    ・商品買い付け費用:仕入に計上(輸送費や関税も含む)
    ・通信費(現地SIMカードやWi-Fiレンタル):経費計上可

    ※観光目的やプライベートの滞在費・交通費・食事代は経費になりません。業務日程と観光日程をしっかり区分するのが重要です。

    【2. 勘定科目の例】
    ・飛行機代:旅費交通費
    ・渡航認証(ESTA等):旅費交通費(または租税公課)
    ・宿泊費:旅費交通費
    ・現地交通費:旅費交通費
    ・通信費(Wi-Fi・SIM):通信費
    ・現地での会食:会議費(取引先との打合せ等)、接待を兼ねる場合は交際費
    ・商品代:仕入高
    ・関税・輸送費:仕入高または荷造運賃

    • 回答日:2025/09/04
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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