事前届出確定給与の辞退届について
お世話になります。
当方合同会社をしております。
9月分の事前届出確定給与の不支給としたいのですが手順は下記の通りで間違いないでしょうか。
①支給予定日より前にその役員の辞退届を会社に提出。
②辞退届を受理したことを社員総会議事録に残す。
※税務署への申告は不要、支給日前に決定されていれば債務免除益等の仕訳も不要
役員賞与の辞退届のひな形が見つからないので作成しようと思っておりますが、必ず入れておくべき項目があればご教授いただきたいです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
該当の役員様への2回目支給分は損金不算入となりますので、ご留意いただけますと幸いです。
- 回答日:2025/09/11
- この回答が役にたった:1
事前届出確定給与を出していれば、支給・不支給に関係なく損金になると思っておりました。。。
そう簡単な話ではないのですね。
少し考えたいと思います。ご指摘いただきありがとうございました。投稿日:2025/09/11
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る事前確定届出給与につきましては、役員個人単位で適否判定されます。
そのため、もう一人の役員の方への支給へは影響はありません。
1回目は不支給、2回目支給という内容での変更の届け出は可能ではありますが、臨時改定事由(職位の変更、退任、解任、事業状況の悪化)に該当する必要があります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/09/11
- この回答が役にたった:1
こちらもご回答いただきありがとうございます。
もう一人の役員へは影響ないとの事なので税務署への届け出はせずに行こうと思います。
ありがとうございました。投稿日:2025/09/11
回答した税理士
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回答者についてくわしく知るご認識の流れで問題ありません。
• ① 支給予定日前に役員本人が辞退届を会社に提出
→ ポイントは「支給日より前」であること。これを過ぎると支給義務が確定してしまうので、辞退は無効になります。
• ② 会社側(合同会社の場合は社員総会決議、または業務執行社員の決定)で受理を記録
→ 社員総会議事録や業務執行社員会議事録に残すのが一般的です。
• ③ 税務署への届出は不要
→ 事前確定届出給与は「支給しなかった場合」に改めて税務署へ届出は不要です。
• ④ 会計処理
→ 支給日前に辞退が有効に成立していれば、そもそも損金算入すべき役員賞与は発生していないので、債務免除益の計上も不要です。
辞退届に必ず入れるべき項目 として、ひな形を自作する際は、次の点を押さえておけば十分です。
• 宛先(合同会社〇〇 御中)
• 辞退する役員の氏名・役職
• 事前確定届出給与の支給予定日と金額(例:令和◯年◯月◯日支給予定の事前確定届出給与 金◯円)
• 「上記の支給を辞退いたします」旨の記載
• 日付
• 署名(記名押印が望ましい)
議事録に記載すべきポイントは
• 開催日、出席者(社員全員または業務執行社員)
• 議題:「事前確定届出給与の不支給について」
• 辞退届の提出があったこと
• 会社として辞退を承認することを決議した旨
この2点セット(辞退届+議事録)を保存しておけば、後日の税務調査でも「支給予定日前に辞退が確定していた」ことを説明できます。
- 回答日:2025/09/08
- この回答が役にたった:1
お世話になっております。
詳細な分かりやすい説明をしていただきありがとうございます。
ご親切にしていただき大変助かりました。投稿日:2025/09/09
複数回の支給をしている場合には、辞退する事前届出確定給与の前に支給された分も含めて損金とならない可能性があります。そのため、この場合には税務署へ事前届出確定給与の変更届を提出する必要があります。
慎重にご検討いただければと存じます
- 回答日:2025/09/09
- この回答が役にたった:0
お世話になります。
注意点をありがとうございます。
今回2人いる役員のうち、1人のみ辞退しようと思っております。
また、年2回の支給予定で今回が1回目、来年3月に2回目を支給予定ですが、そちらは2人共支給しようと思っております。
その場合も税務署へ変更届を提出した方がいいのでしょうか。投稿日:2025/09/09
回答した税理士
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