Amazonギフトカードを外注費のお礼とした場合の経費の税率につきまして
知り合いに本の挿絵を頼んでそのお礼をAmazonギフトカードでメールで送っています。
経費とする場合
消費税は対象外となるのでしょうか?
それとも消費税10%税込みとして処理するのでしょうか?
私の方はインボイス登録済みですが依頼する方はまちまちです。
よろしくお願いします。
Amazonギフトカード(商品券・プリペイドカード)は「物品切手等」に該当し、その譲渡(購入・贈与)は原則消費税の非課税です。したがって、ギフトカードを購入した時点では「課税仕入れ」になりません。
しかし、今回は「本の挿絵(役務の提供)を依頼し、その対価としてギフトカードを渡す」ケースです。役務の提供自体は消費税の課税取引であり、支払手段がギフトカードか現金かは問いません。あなた側では、相手からの適格請求書の有無に応じて仕入税額控除の可否が決まります。
相手が適格請求書発行事業者で適格請求書を交付すれば、あなたは課税仕入(10%)として控除可。相手が免税事業者等で適格請求書が出ない場合は、制度上の経過措置により一定割合の控除が認められます(今だと80%)。
- 回答日:2025/09/10
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