個人事業主がスマホ本体を購入する場合の仕訳
個人事業主(青色申告)です。
今までプライベートのスマホを仕事用としても使用していました。
(電話や調べものをする。使用比率としては、プライベート:仕事=5:5)
スマホの本体を新しく購入しようと思っているのですが、経費で購入できることを知りました。
スマホ本体代110000円
使用比率 プライベート:仕事=5:5
110000×0.5=55000円を経費にできるということでしょうか。
10万円以上だと減価償却をしないといけないとありました。
その場合仕訳はどうしたらいいのでしょうか。
また、スマホ本体を購入する際、プライベートのクレカか事業用のクレカか(分けて使用しています)どちらで購入するべきでしょうか。
また、今までスマホの通信費を事業用で経費にはしていなかったのですが
通信費も経費にできると知りました。
支払いがプライベート用のクレカで引き落とされているのですが
そのまま経費として計上することはできるのでしょうか。
個人事業になって初めて10万円以上のものを購入するので、自分なりに調べたのですが
分かりません。どうかお力をお貸しください。
スマホ購入の経費処理について、
1. 本体代の取扱い
本体代が11万円なので、原則は「減価償却資産」です。
・10万円以上20万円未満の場合 → 「一括償却資産」として3年間に均等償却
・青色申告特別控除(中小企業等の少額減価償却資産特例)を使えば30万円未満は全額即時償却も可能
※この特例は青色申告をしていて事業所得がある人なら使えます。
2. 使用割合の考え方
事業使用割合が50%なので、経費計上できるのはその分だけです。
・即時償却を選んだ場合:110,000円 × 50% = 55,000円を一括で経費
・一括償却資産にした場合:110,000円 ÷ 3年 × 50% = 年18,333円を3年間経費
3. 仕訳例(即時償却を選んだ場合)
購入時(事業用割合50%分のみ)
工具器具備品 55,000/未払金・普通預金など 55,000
残りのプライベート分は仕訳不要です。
※一括償却にする場合は「一括償却資産」で処理します。
4. クレジットカードの選び方
本来は事業用クレカで購入する方が管理が楽です。
ただしプライベート用カードで購入しても、事業割合をきちんと分ければ経費計上可能です。
プライベートカードで支払った場合は「事業主借」で処理します。
5. 通信費について
今まで経費にしていなくても、実際に事業で使っている分は経費計上可能です。
支払いがプライベートカードでも問題ありません。
使用割合に応じて按分します。
例)通信費月10,000円、事業割合50% → 5,000円を通信費で計上
- 回答日:2025/09/10
- この回答が役にたった:0
詳しくかつとても分かりやすく、ありがとうございます。
3. 仕訳例(即時償却を選んだ場合)
購入時(事業用割合50%分のみ)
工具器具備品 55,000/未払金・普通預金など 55,000
残りのプライベート分は仕訳不要です。※一括償却にする場合は「一括償却資産」で処理します。
↑これの確信が持てず頭を悩ませておりました。
確認なのですが,摘要欄に「残り50%はプライベート分」みたいな記載は必要ありませんか?
また,私は青色申告をしているので,即時償却ができるということで間違いありませんか?
確定申告時に何か書類等を提出しなければならないのでしょうか?投稿日:2025/09/10