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報酬をAmazonギフト券で受け取った場合の仕訳と税について

    仕事の依頼の報酬をAmazonギフト券で受け取った場合の仕分けについて所得として取り扱うという例を拝見したのですが、

    アマゾンギフトカードは

    【Amazon.co.jp のサイト以外で提供されている商品やサービスに対する支払としてギフトカードを提供したり受領すること。は不可】とのことなので『報酬として取り扱うことはできない』の認識で宜しいでしょうか?


    税務上の扱いは
    現金ではなくても、経済的価値があるもの(商品券・ギフト券・物品など)を受け取った場合は所得になります。Amazonギフト券も同様で、受け取った時点で課税対象に含める必要があります。
    Amazonの規約との扱いは
    Amazonの利用規約では「ギフト券を報酬や対価として直接やりとりすることは禁止」となっています。つまり、契約上は報酬として渡すのはNGです。

    契約・規約上は「報酬として渡すことはできない」扱いです。
    しかし現実に受け取った場合は「所得」として税務上は計上が必要になります。

    規約上の禁止と、税務上の課税は別の問題なので、現実に受け取った以上は課税対象になります。

    • 回答日:2025/09/14
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答頂きましてありがとうございます。
      とても分かりやすかったです!

      投稿日:2025/09/14

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    回答した税理士

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