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下水道工事の勘定科目について

    賃貸の建物で事業をしております。下水道工事を予定しており実施した場合の勘定科目は通常であれば「構築物」に該当するかと思います。賃貸の建物で工事した場合も「構築物」で処理して大丈夫でしょうか?

    自分が所有している土地・建物に下水道工事をしたなら → 「構築物」(固定資産)

    借りている建物や土地に、自分の負担で下水道工事をする場合 → 原則として 「借家人の造作(資本的支出)」 に該当します。

    • 回答日:2025/09/19
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