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YouTubeの売り上げを会計ソフトに登録する際に、売上の明細のようなものも登録するべきなのか?

会計ソフトの自動で経理の「ファイルを添付」には何を添付するのが適切ですか?

売上を計上する際には、その金額や取引日を証明できる資料を添付していただくのが一般的です。

支払いが確定したことを示す明細などのPDFファイルやスクリーンショットを添付されるとよろしいかと存じます。

これらの資料を添付しておくことで、後から取引内容を振り返る際に分かりやすいですし、税務上の証拠としても役立ちます。
どのような書類が最も適切かについては一概には申し上げられませんが、売上の内容が客観的にわかるものを基準にお考えいただくと良いでしょう。

  • 回答日:2025/09/24
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こんばんは、税理士の川島です。
YouTubeの売上明細は電子帳簿保存法の要件に該当します。その月の売上明細をfreee会計にPDF等で添付すれば、別に管理する必要がなくなります(クラウドやご自身のパソコン等)。

  • 回答日:2025/09/22
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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