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客先の壁を壊してしまい修繕依頼した場合の勘定科目

    客先の壁を作業中に壊してしまい、修繕を業者へ依頼し、その際の支払い時の
    勘定科目をお教えください。
    保険会社から免責分引かれた金額が後日入金されます。
    その際の勘定科目は雑収入で良いでしょうか。
    合わせてお教えください。

    業者への支払いは雑損失で良いと思います。保険金についてですが、法人税法基本通達2-1-43で「当該保険金等の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金等により補填される部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」と規定されていますので、税務では賠償額と保険金の対応関係が求められています。そのため修繕費のうち、免責額については、まず雑損失として計上し、後日保険金が支払われた時点で残りの金額を雑損失として計上するとともに、見合いで保険金を雑収入等として収益計上すれば良いと思います。なお、消費税については、修繕代は課税取引、保険金は不課税取引となります。よろしくお願いします。

    • 回答日:2025/09/29
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

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    お客様の壁を壊してしまい、その修繕を業者に依頼して支払う費用の勘定科目として、一般的に「修繕費」または「雑損失(ざつそんしつ)」として処理することが適切です。

    修繕費:
    本業の活動に伴って生じた通常の修繕費用として処理します。
    雑損失:
    イレギュラーな損害賠償的な性質があると捉える場合は、こちらで処理します。

    どちらを使っても問題ありませんが、ご自身の会計処理の継続性を保つため、一度決めた科目で処理を続けるのがよろしいでしょう。

    保険金の入金時の勘定科目
    後日、保険会社から受け取る保険金は、必要経費(修理代)を補填するためのものですので、免責金額(自己負担分)を引いた額を「雑収入(ざつしゅうにゅう)」として処理します。

    このように処理することで、免責金額(自己負担した額)が、結果的に「雑損失(または修繕費)」から「雑収入」を差し引いた額として、正しく経費に残ることになります。

    • 回答日:2025/10/02
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    修繕業者からの請求額を修繕費または雑損失とし、保険会社からの免責分を雑収入(または別途保険金収入などの営業外収益の科目を設定)でご対応ください。

    • 回答日:2025/09/29
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