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税区分について

    業務委託で軽自動車で配達してます。免税事業者のため、報酬は税抜金額です。税区分は非課税でよろしいでしょうか?何卒、よろしくお願いいたします。

    インボイスを登録すると、消費税の納税が必要になります。いままで払ったことがない税金の場合、負担増に感じると思います。
    特例により、来年の9月までは消費税の2割、令和11年9月までは消費税の5割の納税になります。
    消費税分を減らされるのであれば、インボイスを登録して消費税の納税しても手取りは増えることになります。
    たとえば、令和7年については、税込み11,000円が、免税事業者は10,000円。インボイス登録した場合は、11,000の収入、納税200円、残りは10,800円となります。消費税の申告・納税の手間は増えます。
    いずれの場合も、記帳上は10%課税売上で登録して構いません。

    • 回答日:2025/10/01
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しい中、相談にのっていただき、誠にありがとうございました。

      投稿日:2025/10/02

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税区分の非課税になるものは限定列挙されており、配送業は非課税とはなりません。消費税の定義から、国内における課税資産の譲渡等に当たりますので、10%課税売り上げに該当します。
    また、消費税の課税事業者の判定は、免税事業者の場合、税込み価額で判定します。したがって、10%課税売上で登録してください。
    免税事業者だから税抜金額にされているというのは、正しくはありません。
    一方的に税抜きにされている場合は、優越的地位の濫用として、公正取引委員会に相談することもできます。

    • 回答日:2025/10/01
    • この回答が役にたった:0
    • お忙しい中、ありがとうございます。インボイス登録をしないと税込み報酬にならなく、免税事業者には税抜き報酬となる規約との事で、この場合は、免税事業者でもインボイス登録をした方がよろしいのでしょうか、、、または、税抜き報酬ですが、10%課税売り上げで登録しても良いのでしょうか、、無知で申し訳ございません。ご助言いただけますと、幸いです。

      投稿日:2025/10/01

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