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教育費のことについて

    お忙しいところ申し訳ありません。

    個人事業主、メンズエステのエステティシャンです。

    教育環境が店にありませんので個人で経路アプリ(勉強用)など、痩身エステ(偵察兼容姿も売り物のため)への来店などは経費計上できますか?

    また出来る場合は勘定はどちらの項目を使えばいいでしょうか?

    研修費などで経費計上上可能です。
    ご自身のエステについては、税務調査時においては、論点になり、否認される可能性はあります。技術習得という説明をされることにはなるかと思われます。

    • 回答日:2025/10/07
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    経路アプリのような学習用アプリは、施術技術の向上や知識習得のためであれば経費計上が可能です。勘定科目は「研修費」または「新聞図書費」が一般的です。アプリ課金などは新聞図書費でも問題ありません。業務目的であることをメモしておくと安心です。

    痩身エステへの来店は、目的によって扱いが変わります。
    ・他店の技術や接客を研究するための「偵察」「リサーチ」であれば経費計上が可能です。勘定科目は「研修費」。
    ・自分の容姿を整える目的の場合はグレーゾーンで、外見が業務に直結する職種(メンズエステなど)の場合でも、全額は難しく、業務目的の割合を決めて一部のみ経費にするのが安全です。この場合も「研修費」で計上します。

    • 回答日:2025/10/06
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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    売上を向上させるための経費であれば、新聞図書費や研修費として経費計上できます。ご自分のエステは難しいと思います。

    • 回答日:2025/10/06
    • この回答が役にたった:0
    • 自分のエステというのは、自分の容姿向上により集客が見込まれる業界だからです。そして業界の方ならご理解いただけるのですが様々なお店の営業方針や手技を受けることは実際に技術向上に役に立ちます。

      売れているお店はそういうお店が多いです。

      メンズエステ(健全)は特に、風営法に触れるサービスがもちろん出来ませんので、容姿がいいのが当たり前になりつつこの時代に容姿が劣れば集客が望めない業界とも言えます。

      メンズエステでも簡単にいえば夜のメンズエステです。先程は言葉足らずでした

      私は痩身の方に知識や接客スタイルを学ぶための来店で、初回体験のため費用も1,500ととても安く施術していただいた分のみを経費にしたいという内容です。

      売上が上がったことをSNSからの集客なので証明できれば経費計上できるという情報もあるのですが法的にどうしても難しいのでしょうか?

      何度も質問してしまい申し訳ありません。

      投稿日:2025/10/06

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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