開業届を出す前は、按分や登録はできないのか?
2025年はプライベート資金で登録しています。
2025年じゅうに開業届を出したいので、現在準備中です。
今、掲載する商品のサンプル(試作品)を、製作中です。
そのサンプルをwebに掲載して、受注生産制で商品を製作します。
ですので、まだサンプルを掲載出来ていないので、開業届を出していません。
ですが、サンプル製作で実質、電気代や通信費など、費用も掛かっています。
先々は、使用した分の費用は按分したいですが
開業届を出す前の分については、按分して登録は出来ないのでしょうか?
ご教示、よろしくお願いいたします!
開業届を出す前の支出でも、事業準備のための支出であれば経費にできます。
所得税法では、開業日以前の支出でも「開業準備のために直接必要な支出」は経費と認められます。
具体的には、サンプル製作のための材料費、通信費、電気代(按分部分)、試作用の備品などは対象になります。
これらは「開業費」としてまとめておき、開業後に会計ソフトで登録すれば問題ありません。開業費は任意の年数(通常5年以内)で償却できますし、1年目に全額経費化することも可能です。
光熱費や通信費など按分が必要なものは、使用時間や部屋の面積など合理的な根拠をもとに割合を決めておけば、開業前分も開業費として計上可能です。
また、開業届の提出日と実際の「開業日」は別です。開業届は後から提出しても、実際にサンプル製作など事業準備を始めた日を「開業日」として記載できます。
つまり、2025年中に開業届を出す予定であっても、現在サンプル製作のために使っている費用は開業準備費(開業費)としてまとめておけば、後から経費に含めることができます。
- 回答日:2025/10/06
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先生、開業費について、ご教示ありがとうございます!
逆に言えば、もし「開業費」という制度を使わないのだとしたら
開業前のサンプル製作であっても実質、材料費や電気代、通信費は
費用がかかっているわけですから
例えば電気代だったら、
・プライベート資金
・支出
・水道光熱費
・その仕事の作業を開始した月からの電気代を按分した金額
と、登録すればOKですか?また、既にサンプル製作などの作業も行っているので
仕事場は家の3分の1を使用しているので
例えば固定資産税だったら、
・プライベート資金
・支出
・水道光熱費
・仕事の作業を開始した時の固定資産税の期(4回に分けて支払っている)の
固定資産税の3分の1の比率での金額
と、登録すればOKですか?お忙しいところ恐れ入りますが
ご教示、どうぞ宜しくお願い致します!投稿日:2025/10/07