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簡易課税の場合の仕訳登録

簡易課税の消費税申告ですが、仕訳登録をするときは、売上など収入側だけ消費税区分を登録すれば問題ないでしょうか?

ご認識の通り、売上など収入側の消費税区分を正しくご登録いただければ、問題ございません。

これは簡易課税制度が、収入にかかる消費税額に、事業の種類に応じた「みなし仕入率」を掛け算して納める税額を計算する仕組みだからです。

そのため、「みなし仕入率」だけはお間違えの無いようご注意ください。

  • 回答日:2025/10/08
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【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人/行政書士法人TOTAL

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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)

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ご理解の通りで問題ありません。

  • 回答日:2025/10/07
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はい、原則として問題ありません。 簡易課税制度を適用している場合、消費税の納税額は売上(収入)側の情報だけで計算できるため、仕訳登録の際に経費(支出)側の消費税区分を一つ一つ正確に登録する必要はありません。

  • 回答日:2025/10/06
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はい、その理解で概ね正しいです。
簡易課税制度を選択している場合、仕訳登録時に消費税区分を設定するのは「売上(収入)」側だけで構いません。

  • 回答日:2025/10/06
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新宿パートナーズ税理士事務所

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