簡易課税の場合の仕訳登録
簡易課税の消費税申告ですが、仕訳登録をするときは、売上など収入側だけ消費税区分を登録すれば問題ないでしょうか?
ご認識の通り、売上など収入側の消費税区分を正しくご登録いただければ、問題ございません。
これは簡易課税制度が、収入にかかる消費税額に、事業の種類に応じた「みなし仕入率」を掛け算して納める税額を計算する仕組みだからです。
そのため、「みなし仕入率」だけはお間違えの無いようご注意ください。
- 回答日:2025/10/08
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知るご理解の通りで問題ありません。
- 回答日:2025/10/07
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るはい、原則として問題ありません。 簡易課税制度を適用している場合、消費税の納税額は売上(収入)側の情報だけで計算できるため、仕訳登録の際に経費(支出)側の消費税区分を一つ一つ正確に登録する必要はありません。
- 回答日:2025/10/06
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はい、その理解で概ね正しいです。
簡易課税制度を選択している場合、仕訳登録時に消費税区分を設定するのは「売上(収入)」側だけで構いません。
- 回答日:2025/10/06
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