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建設国保の組合費について

    個人事業主です。従業員として、別世帯の子供を雇うことになりました。預かり金として、健康保険を毎月預かるつもりですが、毎月の組合費は、私が負担して、租税公課として経費にできるのでしょうか?

    個人事業主が従業員を雇う場合に、健康保険の「組合費(事業主負担分)」をどう扱うかは、加入している保険の種類によって変わります。
    以下のように整理してください。

    【1】まず加入している保険の区分を確認
    個人事業主が従業員を雇う場合、健康保険は主に次の2パターンがあります。

    ① 協会けんぽ(社会保険・厚生年金)に加入
    ② 国民健康保険組合(業界団体の健康保険組合など)に加入

    【2】協会けんぽなど「社会保険」に加入する場合

    社会保険料は「労使折半」です。
    ・事業主負担分 → 経費(損金)にできます
    ・従業員負担分 → 給与から控除して預かり金として処理

    仕訳例:
    給与支給時
     給与手当 200,000/現金預金 180,000
     預り金(社会保険料)20,000

    事業主負担分支払時
     法定福利費 20,000/現金預金 20,000

    ※この「法定福利費」が経費として認められる部分です。

    【3】国民健康保険組合などに加入している場合

    個人事業主本人が国保組合に加入しているケースでは、
    「従業員の保険料を事業主が負担した場合」は、
    給与として従業員に支払った扱いになります。

    つまり、
    ・従業員分の保険料を事業主が負担 → 給与の一部とみなす
    ・給与として経費にはなるが、源泉徴収の対象になる可能性がある

    この場合の勘定科目は「給与手当」などで処理します。

    【4】質問の「組合費」は経費になるか

    「組合費」が事業主としての加入費(つまり従業員の福利厚生のための法定負担分)であれば、
    → 経費(租税公課または法定福利費)で計上可能です。

    ただし、個人の国民健康保険料(本人負担分)や家族の保険料を会社が負担する場合は、
    → 経費にならず、従業員への給与扱いになります。

    • 回答日:2025/10/07
    • この回答が役にたった:1

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