役員私物を会社で買取
役員の私物機材を会社で買取る場合、必要な手続きや書類等はありますか?(請求書発行以外で)
また、10万以下 10万以上だった場合のそれぞれの仕訳例も教えていただければと思います
役員の私物機材を会社で買い取る場合、税務上は「会社が業務用資産を購入した取引」として処理できますが、価格や手続きを誤ると「役員への利益供与(給与課税)」とみなされるリスクがあるため、手続きをしっかり整える必要があります。
【1】必要な手続き・書類
①買取の目的を明確にする
会社の業務で使用する合理的理由を明示する(例:撮影用、業務用備品として使用など)。
②価格の妥当性を証明する
中古市場の価格や見積もりを資料として残しておく。
・中古販売サイト(メルカリ、ヤフオクなど)の相場を印刷して保存
・第三者業者の見積書
・社内決裁書または取締役会議事録
③書類として残しておくもの
・役員から会社への「物品売却申出書」
・買取金額の根拠資料(相場など)
・社内決裁書または役員会議事録
・機材引渡書(受領サインあり)
・支払記録(振込明細など)
これらをセットで保管しておけば、税務調査で「時価取引」と説明できます。
【2】金額による会計処理
①10万円未満の場合
→ 少額備品として一括経費処理可
(耐用年数1年以上でも、少額減価償却資産として経費計上できる)
仕訳例:
備品消耗品費 100,000/普通預金 100,000
勘定科目:消耗品費または備品費
②10万円以上の場合
→ 固定資産として計上し、減価償却を行う。
資産区分は「工具器具備品」など。
仕訳例:
工具器具備品 300,000/普通預金 300,000
(決算時)
減価償却費 ×××/減価償却累計額 ×××
※耐用年数は資産の種類に応じて設定(例:パソコン4年、カメラ5年など)。
- 回答日:2025/10/07
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